健康診断と助成金

本ページは2017年時点の助成金情報です。最近の情報は、ハローワークや厚生労働省のHPにてご確認いただきますようお願いいたします。


事業主は、使用する労働者に健康診断を受診させなければなりません。

<根拠法>
労働安全衛生法

(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。


法定の健康診断は事業主の義務ですので、当然に行わなければならないものです。法律上、当然義務になっている健康診断を行っても助成金は受給できません。

法定外の健康診断を行うと、次のような助成金を受給することができます

職場定着支援助成金

健康診断を実施したときに支給される助成金:10万円(1回限り)
離職率低下の目標を達成したときに支給される助成金:57万円

対象者
正社員

助成金を受給するための主な要件
☑費用の半額以上を事業主が負担
☑制度を就業規則に明示

助成金の対象となる健康づくり制度
次の1から3のいずれかの健康診断が該当します。

1.人間ドック
労働安全衛生法に定める定期健康診断を含み、かつ、次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断
(胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診・骨粗鬆症検診)

2.生活習慣病予防検診
胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周疾患検診・骨粗鬆症検診
(人間ドックとして実施するもの以外に限る)

3.腰痛健康診断
厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)

※注意点:就業規則に盛り込むことが助成金の要件になっています。つまり、1回だけ実施すればよいのではなく、毎年実施する必要があります。

目標達成
離職率を低下させること
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※元々15%以下の場合は0が目標値

キャリアアップ助成金

1事業所あたり38万円<生産性要件を満たした場合48万円>
受給できるのは1回限りです

対象者(下記すべてに該当)
・有期雇用労働者等
・雇用保険被保険者
・事業主と3親等以内の親族でない者
・支給申請時に在職している者

助成金を受給するための主な要件
☑対象労働者の延べ4人以上に実施したこと
☑支給申請日において健康診断の制度が継続していること
☑健康診断等の費用を次のとおり負担したこと
※雇入時健康診断および定期健康診断は、事業主が費用の全額を負担したこと
※人間ドックについては、事業主が費用の半額以上を負担したこと

助成金の対象となる健康診断
次の1から3の健康診断が該当します。
1.雇入時健康診断
2.定期健康診断
3.人間ドック

法律で定められた健康診断の項目

労働安全衛生法43条の雇入時健康診断

•既往歴および業務歴の調査
•自覚症状および他覚症状の有無の検査
•身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
•胸部エックス線検査
•血圧の測定
•尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
•貧血検査(赤血球数、血色素量)
•肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
•血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
•血糖検査
•心電図検査

労働安全衛生法44条定期健康診断
•既往歴および業務歴の調査
•自覚症状および他覚症状の有無の検査
•身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
•胸部エックス線検査およびかくたん検査
•血圧の測定
•尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
•貧血検査(赤血球数、血色素量)
•肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
•血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
•血糖検査
•心電図検査

※上記の他、業種により特殊健康診断などがあります。