診療所の労働社会保険

診療所の労働社会保険

医療法人・診療所の労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは、社会保険労務士法人オフィス結いにお任せください。

診療所の医師・看護師・従業員は、医師国保に加入することができます。
診療所を医療法人化したときは、医師国保を継続するか協会健保に加入するかを選択することになります。(医師国保を選択した場合でも、厚生年金への加入は必要になります)医師国保の継続は、あくまで例外措置であり、原則は協会健保への加入になりますので、必要な手続きを期限内にした場合に限り医師国保の継続が認められます。この手続きを怠ると、医師国保の継続が出来なくなりますので注意が必要です。

当事務所は、行政書士社会保険労務士の両方の業務を取扱っておりますので、医療法人の設立、診療所の開設手続き・保険医療機関の指定申請から、労働社会保険の新規適用、開院後の従業員の入社・退社時の各種手続きまで、継続してサポートが可能です。