社会保険労務士法人オフィス結い

オフィス結い

お知らせ:令和5年12月28日~1月4日まで年末年始休業とさせていただきます。

社会保険労務士法人オフィス結いでは、顧問社労士として、労働保険・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則作成など、適正な労務管理をサポートしております。

行政書士とのダブルライセンスにより、事業立ち上げから継続したサポートができます。

オフィス結いの業務

<オフィス結いは幅広く対応しています>
1.労働社会保険の手続き
2.給与計算代行
3.就業規則・賃金規程等の作成
4.助成金・補助金の申請
5.労働紛争トラブルの相談
6.労基署・年金事務所等の調査、是正対応
7.許認可、届出
(例:医療法人設立、診療所開設、介護事業所の指定申請、保育事業の許認可など)
8.法人の議事録、定款変更など
9.行政への不服申し立て(特定行政書士業務)

顧問先について

顧問先の95%は介護・医療・福祉事業者です。

社会保険労務士について

社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成、提出、事務代理などの業務を行ないます。また、これらの相談も主な業務です。
社会保険労務士法に法定された業務は、1号業務、2号業務、3号業務と呼ばれています。このうち、1号と2号は社会保険労務士でなければ行なうことができない「独占業務」になります。

1号業務
労働社会保険諸法令(労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、介護保険法など)に基づく申請書類の作成及びこれらの提出代行、事務代理を行ないます。

「事務代理」とは、上記の申請手続きの代理、及び、行政機関(労働基準監督署・労働局・ハローワークなどの行政庁)に対して行なう主張や陳述について代理することを言います。

具体的な業務
労働社会保険の新規適用、入社・退社時の加入・脱退手続き
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届
傷病手当金、休業補償給付、出産育児一時金などの請求

2号業務
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成します。
「帳簿書類」とは、就業規則・賃金規程、労働者名簿、賃金台帳、三六協定・変形労働時間等労使協定、その他の事業所に備えて置かなければならない書類です。

3号業務
上記の書類や労務管理についての相談業務を行ないます。
相談内容は、書類の作成・変更の他、人事・雇用、就業時間・休日、賃金制度、福利厚生、労働環境など労働社会保険関連です。

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、事業主と労働者との紛争(都道府県労働局・都道府県労働委員会・ADR機関等のあっせんや調停)手続きについて、事業主(または労働者)に代わって代理することや和解交渉をすることが出来ます。

特定社会保険労務士になるには、法定の研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。
当法人の役員は、この試験に合格し、特定社会保険労務士の登録を受けているため、事業主(または労働者)の代理人として和解交渉や和解契約の締結をすることが出来ます。

クライアント様にとってのメリット
従業員(元従業員)から、残業代未払いやセクハラ・パワハラによる慰謝料請求等、労働局その他のあっせんの申し立てを受けた場合に、クライアント企業に代わって紛争解決の手続きや和解交渉などをご依頼いただくことが出来ます。

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