有料老人ホームの開設

有料老人ホーム

有料老人ホームには、3つのタイプがございます。

1.住宅型有料老人ホーム

介護が必要となったときは、外部の訪問介護事業者などを利用することになります。有料老人ホームに訪問介護事業所やデイサービスを併設することも可能ですが、同一建物(隣接するところも含む)は介護報酬が減算になります。

2.介護付有料老人ホーム

特定施設入居者生活介護の指定を受け、有料老人ホーム運営事業者が介護サービスを提供する場合と、介護サービスを他の事業者に委託した外部サービス利用型がございます。
安定した運営を求める上で、特定施設入居者生活介護の指定は有利ですが、ほとんどの自治体が公募制となっています。

3.健康型有料老人ホーム

 

有料老人ホーム開設手続きの注意点

有料老人ホームは、各自治体が「有料老人ホーム設置運営指導指針」というものを作成しています。
細かい要件部分は自治体によって多少異なるため、必ず手続きを行なうところの指針を確認し、熟知しておくようにしましょう。
自治体によって制定されている建築基準条例も確認しておかなければなりません。

また、介護付有料老人ホームを開設するためには、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けなければならず、こちらにも独自の基準が設けられていることがございますので確認が必要です。

ハード面は、必ず設計の段階で上記の要件を確認しておきましょう。

事業主さまは、設計事務所・施行業者に任せきりにならず、上記指針は一読しておくことをお勧めいたします。
有料老人ホーム設置運営指針は、設計事務所でもその存在を知らないことが多いです。

 

有料老人ホームの行政手続きは当事務所へ

有料老人ホームの事前協議・設置届・事業開始届など、役所へ提出する書類の作成は行政書士の資格がなければできません。
特定施設入居者生活介護の指定申請や、労働社会保険・就業規則、助成金の申請は、社会保険労務士の資格がなければできません。
設計事務所や施行業者、コンサル業者が作成・提出を行なうことは違法行為に該当します。

建築主の他、設計事務所や施行業者からのご依頼も承っております。

実績

当事務所は、株式会社による有料老人ホームの設置手続きの他、医療法人による有料老人ホームの開設手続き一式を行なった実績がございます。
医療法人の定款変更認可申請から、市町村の事前協議、都道府県の事前協議、設置届、事業開始届など、一連の手続きを経験しています。
また、サ高住につきましては、医療法人・株式会社など10棟以上(現在進行中含む)、数千万円の補助金を数件行なった実績がございます。

有料老人ホームの開設手続き、サービス付高齢者向け住宅の登録・補助金申請、併設の訪問介護事業所・デイサービスなどの指定申請は当事務所にお任せください。
事業開始後の労働保険・社会保険、就業規則・賃金規程作成、36協定等の各種規程、補助金・助成金の申請代行、各種変更時の届出など運営をサポートいたします。