従業員が64歳になったときに気を付けるべきこと

平成29年1月1日より、65歳以上も雇用保険の被保険者となります。

ただし、雇用保険料については、下記まで免除期間が継続されます。
・平成31年4月1日の時点で64歳以上の方は雇用保険の保険料は免除(労使ともに免除)
・平成32年4月1日の時点で64歳の方も雇用保険の保険料徴収開始

1.平成29年1月1日以降に雇用

・雇用した月の翌月10日までに資格取得届を提出します。

2.平成28年12月31日以前に雇用

平成29年1月1日以降も雇用し、雇用保険の被保険者の要件を満たす場合は、被保険者になります。
・平成29年3月31日までに資格取得届を提出します。

3.高年齢継続被保険者

平成28年12月31日までに高年齢継続被保険者であった者が引き続き1月1日以降も雇用される場合は、特段、届出は必要ありません。
・届出不要

顧問契約にてサポートします

手続き漏れや保険料の徴収漏れにお気をつけください。
社会保険労務士法人オフィス結いでは、給与計算や労働保険料の年度更新を顧問契約にてサポートしております。

以下、平成28年12月31日以前の法改正前の情報です。
(新旧比較の参考として掲載を残しています)


雇用保険料は、その年度の4月1日時点で64歳の労働者については免除されます。

1.保険料が免除されるだけです

雇用保険料が免除されるだけで、雇用保険の被保険者には変わりありません。
適用除外になるわけではない点に注意が必要です。

なお、保険料が免除になる労働者を雇用するときは、保険料が免除でも雇用保険の加入手続きはしなければなりません。

2.64歳になった月から保険料が免除になるわけではありません

4月1日時点で64歳に達している労働者は、4月から保険料が免除になります。

雇用保険料は労働者と会社が負担しますが、労働者が負担する保険料は給与から天引きします。
64歳になった月から天引きをやめるのではなく、4月1日時点で64歳になっている労働者について、「4月分の給与」から天引きをやめることになります。

3.免除されるのは雇用保険料だけです

労働保険料は、労災保険と雇用保険の保険料ですが、免除されるのは雇用保険料のみです。
労働保険料の年度更新の際には、雇用保険料の計算からは該当労働者を除外しますが、労災保険料の計算には加えなければなりませんので注意しましょう。

4.64歳以上の労働者全員が免除されるわけではありません

64歳の従業員がすべて対象になるわけではございません。
日雇労働者や季節的に雇用される者は雇用保険料免除の対象になりません。
65歳に達した後に雇用された者は、雇用保険の適用除外者ですのでそもそも雇用保険に加入できません。