社労士による訪問介護の開業・設立・指定申請・労務[大阪・神戸]

訪問介護無料代行

社会保険労務士法人・行政書士オフィス結いでは、神戸訪問介護事業を開業する方のサポートをしております。(兵庫県・大阪府も可)

医療・介護に専門特化した事務所として、機関紙に紹介されました。

訪問介護事業を創めるには、必ず自治体から指定を受けなければなりません。

指定を受けるためには、役所へ出向き、書類を作成し、役所へ出向き、書類を修正し・・・
慣れていないとそれはそれは、大変な手間がかかる作業になります。

私どもでも、1回で何の修正もない書類を作成することは困難です。
ましてや、初めての手続きともなれば、要領もわからず、書類の至る所に疑問が生じ、何度も役所へ出向いたり電話したり、ホームページなどで調べたりといった膨大な時間が必要になります。

時間に余裕がある方なら、当事務所へご依頼いただかなくてもご自身で手続きできます。
当事務所のホームページではなく、今すぐ指定申請する役所のホームページを確認して進めてください

訪問介護事業所の立ち上げは、役所の申請だけではありませんね。
しなければならないことは山ほどあります。

指定申請手続きを私どもにお任せいただくには費用がかかりますが、申請をご自身でするよりも、その時間を本業に充てた方が効率が良く、実は、最終的には利益になります。

顧問契約と訪問介護の申請を合わせてご依頼をご検討の方は、下記もご確認ください。
訪問介護無料代行

078-414-8385

サポート概要
・法人設立
・助成金申請
・訪問介護指定申請
・処遇改善加算
・労働社会保険手続き
・給与計算
・各種変更届

介護事業をはじめるときの手続き

1.法人設立

訪問介護事業を創めるためには、法人格が必要になります。

(1)株式会社
一番オーソドックスな法人格です。

(2)合同会社
はじめの費用を抑えることができます。ただし、その分、デメリットもございます。出資者・代表者が1名あるいは親族のみのような場合には最適な法人組織です。

(3)一般社団法人・NPO法人など

当事務所では、行政書士業務を行なうことができますので、法人設立から手続きすることができます。
※登記は司法書士が行ないます。

2.助成金

当事務所では、社会保険労務士業務を行なうことができますので、助成金の申請を代行いたします。

3.訪問介護事業所 指定申請

訪問介護を行なうためには、訪問介護事業所の指定を受けなければなりません。
人員基準・施設基準などがございます。詳しくは下記をご確認ください。

4.老人福祉法上の届出

訪問介護事業をはじめるためには、介護保険法上の手続き(上記指定申請)の他、老人福祉法上の届出も必要になります。
自治体によりましては、上記指定申請の手続きと一緒に行なう場合がございます。

5.処遇改善加算

訪問介護は、処遇改善加算として4%の加算がございます。
最終的には加算として得た金額以上を介護員のために使わなければなりませんので、事業所の利益にはなりませんが、介護職員に現金を交付することで給与を増やしてあげることができます。
事前に手続きが必要ですので、上記指定申請と一緒に手続きします。

6.労働保険(労災・雇用)

訪問介護の指定を受け、事業を開始しますと、労働保険成立届と概算保険料の支払いを行ないます。
また、雇用保険の適用事業所設置届と職員の資格取得手続きが必要になります。

7.社会保険(健康保険・厚生年金)

訪問介護事業所は指定申請の要件が法人格ですので、社会保険は必ず適用事業所になります。
年金事務所(又は健保組合)にて、社会保険の新規適用届を提出します。
また、適用を受ける従業員は資格取得の手続きが必要です。

8.税務署等への届出

税務関係の届出が必要になります。
(この手続きは税理士の業務になります。)

9.労務関係の書類整備

従業員が10人以上になる場合は、就業規則・賃金規程を作成して労働基準監督署に届出が必要です。
残業をさせるには36協定が必ず必要です。
事業形態に合わせて、変形労働時間制やみなし労働時間制を導入します。
導入したときは、労働基準監督署への届出を行ないます。

10.運営開始後の行政手続き

従業員の入社退社に伴う労働社会保険の資格取得・喪失の手続き、給与計算、従業員入社時の助成金の申請などの日常業務や、毎年行なう労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届などの手続きがございます。。
処遇改善加算を受ける場合は、毎年2月頃の申請手続きと7月頃の実績報告がございます。
指定を受けた内容に変更が生じた場合(管理者・サ責の変更、事業所移転、事業所の区画変更、運営規程の変更など)は、その都度、変更届(介護保険法と老人福祉法)の提出が必要です。

訪問介護事業の指定申請

訪問介護事業の指定申請の概要です。
社会保険労務士オフィス結いでは、訪問介護の指定申請を代行(書類作成・提出・補正)いたします。

1.人員基準

・管理者
常勤1名以上(特に資格は必要なし)
・サービス提供責任者
常勤1名以上(資格要件がございます)
・訪問介護員
常勤換算2.5以上(資格要件がございます)

2.施設基準

・事務室
・相談室
・衛生設備(手洗い設備)

3.運営基準

指定申請につきましては、専門サイトに詳しく記載しています。
訪問介護指定申請について(オフィス結いが運営する外部サイト)

上記1~3の要件を満たした上で、指定の申請を行います。

4.申請手数料

兵庫県(神戸市や尼崎市などの政令都市含む)は、訪問介護20,000円、総合事業14,000円です。総合事業は自治体により複数ございますので、事業毎に必要です。

納付方法は、兵庫県収入証紙、神戸市収入証紙が必要になったり、尼崎市の場合は納付書が交付されますので納付書で納入したり、さまざまです。

5.申請時期

各自治体の窓口で、締切日などが定められています。
神戸市や堺市はホームページに記載がございます。1日でも遅れますと、指定が1ヶ月遅れますので事前に確認してください。
申請の前に事前協議が必須であったり、補正の時期が申請前(補正が完了してから正式受理)や申請後(必要書類が整っていれば受理し、その後内容について補正)であるなど、各指定権者によって進め方が違います。

他の自治体で既に訪問介護の指定を受けておられる方も、他の自治体ではやり方(必要書類や申請期限)が異なりますので注意が必要です。

6.申請書類

概ねホームページからダウンロードできます。
必ず、指定申請を行う自治体のホームページからダウンロードしましょう。ほとんど同じような様式ですが、多少違う場合がございます。
また、尼崎市は、窓口に出向いてから交付される書面(ホームページにない書面)もございます。

オフィス結いの特徴

・医療介護業界を専門とした許認可に強い事務所です
・社会保険労務士と行政書士の両方のライセンスにより、幅広いサポートが可能です
・有料老人ホームやサ高住の行政手続きも専門としておりますので施設併設の訪問介護事業所にも対応しています
選ばれる理由

営業地域

訪問介護の指定申請代行は、下記の地域に対応しおります。
神戸市,西宮市,尼崎市,姫路市,明石市,兵庫県(芦屋,宝塚,三田,伊丹,川西,加古川,高砂),大阪府,大阪市

訪問介護以外の介護事業

訪問介護以外の介護事業(訪問看護、居宅介護支援、福祉用具、小規模多機能型居宅介護)、施設系介護事業(有料老人ホーム設置、サ高住登録・補助金、特定施設入居者生活介護)、医療法人による介護事業など、介護事業全般の手続きを行なっております。

介護施設と併設する場合は、色々と問題点がございますので、図面段階からご相談いただくことをお勧めいたします。

訪問介護とケアマネ
訪問介護を単独で行なうよりも、居宅介護支援事業を同時に開設した方が経営は安定します。