株式会社など、法人を設立した後、決まった期間内に労働保険や社会保険の手続きが必要です。
各窓口によって手続き方法や添付書類が異なる場合がございますので、予め確認しておきましょう。
雇用保険、健康保険、厚生年金は、従業員も負担があるため給与の手取りが減ってしまうということで、加入したくないと希望する場合がございますが、必ず加入しなければなりません。
従業員本人の希望であっても、法人として罰せられます。また、2年間は遡って徴収を受けますので、まとめて2年分の保険料はかなりの痛手です。
労働保険
法人は、必ず加入しなければなりません。
労災保険
届出期間:10日以内
届出先:労働基準監督署
保険関係成立届
添付書類
登記事項証明書
雇用保険
届出期間:10日以内
届出先:ハローワーク
適用事業所設置届
雇用保険被保険者取得届
添付書類
登記事項証明書
賃金台帳
出勤簿
雇用契約書
社会保険
法人は必ず加入しなければなりません。
届出期間:5日以内
届出先:年金事務所又は健康保険組合
健康保険・厚生年金新規適用届
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
(扶養家族がいる場合)扶養異動届
添付書類
登記事項証明書
労働者名簿
雇用契約書又は賃金台帳
出勤簿
源泉所得税の領収書
神戸・大阪の法人設立後の社会保険・労働保険の手続きは、社会保険労務士 オフィス結いが代理・代行いたします。