労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)は、下記に記載した以上に細かい規程がございます。
このページは大まかなもののみ記載しておりますので、個々の判断は労働基準監督署、年金事務所、あるいは社会保険労務士にお尋ねください。
社会保険労務士オフィス結いでは、顧問契約にて、各種手続きやご相談等サポートさせていただきます。
労災保険
適用事業に使用される労働者はすべて適用を受けます。
※パート、アルバイト、試用期間、日雇い、外国人なども適用されます。
労働者とならない者(適用除外にあたる者)
・代表取締役
・個人事業主
・海外派遣中の労働者
※ただし、特別加入の制度がございます。
雇用保険
労働者を雇用する事業は、原則適用事業になります。
週20時間以上、かつ、31日以上雇用される者は適用を受けます。
※平成29年1月1日より、65歳以上にも適用が拡大されました。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用され、1か2のいずれにも該当しない者
1.4ヶ月以内
2.週20時間以上30時間未満
被保険者とならない者
・代表取締役
・個人事業主
・取締役(ただし、支店長や工場長など、従業員として使用され、賃金が支払われる者は被保険者となる)
健康保険・厚生年金
適用事業の従業員は原則すべて被保険者となります。
適用事業
・法人
・常時5人以上の従業員を使用する個人経営の適用業種
非適用事業
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の非適用業種
1.第一次産業(農林水産、畜産)
2.接客娯楽業(飲食店、旅館、理容業など)
3.法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
4.宗教(神社、教会、寺院など)
適用除外
・船員保険・後期高齢者医療の被保険者
・日雇い
ただし、1月を越える場合は被保険者
・2ヶ月以内の期間雇用
ただし、所定の期間を超える場合は被保険者
・4ヶ月以内の季節的業務
ただし、4月を越える場合は初めから被保険者
・6ヶ月以内の臨時的事業
ただし、6月を越える場合は初めから被保険者
・個人事業主は被保険者となりません
神戸の社会保険労務士が、顧問契約によりこれらの加入手続きを代理・代行いたします。
無料相談のみのご依頼は承っておりません。