労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)は、下記に記載した以上に細かい規程がございます。
このページは大まかなもののみ記載しておりますので、個々の判断は労働基準監督署、年金事務所、あるいは社会保険労務士にお尋ねください。
社会保険労務士オフィス結いでは、顧問契約にて、各種手続きやご相談等サポートさせていただきます。
労災保険
適用事業に使用される労働者はすべて適用を受けます。
※パート、アルバイト、試用期間、日雇い、外国人なども適用されます。
労働者とならない者(適用除外にあたる者)
・代表取締役
・個人事業主
・海外派遣中の労働者
※ただし、特別加入の制度がございます。
雇用保険
労働者を雇用する事業は、原則適用事業になります。
週20時間以上、かつ、31日以上雇用される者は適用を受けます。
※平成29年1月1日より、65歳以上にも適用が拡大されました。
https://officeyui.or.jp/64yearsold/
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用され、1か2のいずれにも該当しない者
1.4ヶ月以内
2.週20時間以上30時間未満
被保険者とならない者
・代表取締役
・個人事業主
・取締役(ただし、支店長や工場長など、従業員として使用され、賃金が支払われる者は被保険者となる)

健康保険・厚生年金
適用事業の従業員は原則すべて被保険者となります。
適用事業
・法人
・常時5人以上の従業員を使用する個人経営の適用業種
非適用事業
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の非適用業種
1.第一次産業(農林水産、畜産)
2.接客娯楽業(飲食店、旅館、理容業など)
3.宗教(神社、教会、寺院など)
※法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)は令和4年10月に改正され5人以上は適用事業になりました。
適用除外
・船員保険・後期高齢者医療の被保険者
・日雇い
ただし、1月を越える場合は被保険者
・2ヶ月以内の期間雇用
ただし、所定の期間を超える場合は被保険者
・4ヶ月以内の季節的業務
ただし、4月を越える場合は初めから被保険者
・6ヶ月以内の臨時的事業
ただし、6月を越える場合は初めから被保険者
・個人事業主は被保険者となりません

神戸の社会保険労務士が、顧問契約によりこれらの加入手続きを代理・代行いたします。
無料相談のみのご依頼は承っておりません。