労働保険・社会保険の適用範囲

労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)は、下記に記載した以上に細かい規程がございます。
このページは大まかなもののみ記載しておりますので、個々の判断は労働基準監督署、年金事務所、あるいは社会保険労務士にお尋ねください。

社会保険労務士オフィス結いでは、顧問契約にて、各種手続きやご相談等サポートさせていただきます。

労災保険

適用事業に使用される労働者はすべて適用を受けます。
※パート、アルバイト、試用期間、日雇い、外国人なども適用されます。

労働者とならない者(適用除外にあたる者)
・代表取締役
・個人事業主
・海外派遣中の労働者

※ただし、特別加入の制度がございます。

雇用保険

労働者を雇用する事業は、原則適用事業になります。
週20時間以上、かつ、31日以上雇用される者は適用を受けます。

※平成29年1月1日より、65歳以上にも適用が拡大されました。
https://officeyui.or.jp/64yearsold/

短期雇用特例被保険者
季節的に雇用され、1か2のいずれにも該当しない者
1.4ヶ月以内
2.週20時間以上30時間未満

被保険者とならない者
・代表取締役
・個人事業主
・取締役(ただし、支店長や工場長など、従業員として使用され、賃金が支払われる者は被保険者となる)

雇用保険被保険者の判断基準
雇用保険の適用・適用除外などの判断基準です。個々の状況により異なる場合がございますので、必ず役所あるいは社会保険労務士にご相談ください。 適用除外(被保険者とならない者) ・代表取締役 ・法人の代表者 ・個人事業主 【改正】平成29年1...

健康保険・厚生年金

適用事業の従業員は原則すべて被保険者となります。

適用事業
・法人
・常時5人以上の従業員を使用する個人経営の適用業種

非適用事業
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の非適用業種
1.第一次産業(農林水産、畜産)
2.接客娯楽業(飲食店、旅館、理容業など)
3.宗教(神社、教会、寺院など)

※法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)は令和4年10月に改正され5人以上は適用事業になりました。

適用除外
・船員保険・後期高齢者医療の被保険者
・日雇い
ただし、1月を越える場合は被保険者
・2ヶ月以内の期間雇用
ただし、所定の期間を超える場合は被保険者
・4ヶ月以内の季節的業務
ただし、4月を越える場合は初めから被保険者
・6ヶ月以内の臨時的事業
ただし、6月を越える場合は初めから被保険者
・個人事業主は被保険者となりません

65歳以上は厚生年金に加入しなくてもよい?
70歳までは加入しなければなりません。健康保険や厚生年金の加入(資格取得)については、巷で色々と言われているようですが、あまり正確ではありませんね。下記のことはよく聞きます。健康保険は加入したいが、厚生年金は加入したくない。(又はその逆)→...

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