平成27年度介護保険法改正により、平成28年4月以降、小規模デイサービス(利用定員18人以下)は、市町村が指定を行なう地域密着型サービスへと移行します。
これに伴い、各市町村は運営基準などを条例で定めなければなりませんが、条例の制定はそこから1年以内(平成29年4月)経過措置が設けられました。
小規模デイサービス
小規模デイサービスとは、昨年度の月平均利用者数が300人以下の事業所を指しますが、今回の改正による地域密着型への移行は、利用定員18名以下のデイサービスを指します。
地域密着型への移行による影響
各市町村が指定権者となる地域密着型サービスは、一般的に公募制が採られます。
つまり、自由に開業が出来なくなり、市町村が枠を定めて募集を行い、事業を行ないたい事業者は応募をして選定されなければなりません。
デイサービスの開業を考えている方は、平成27年度中に開設することをお勧めいたします。
デイサービス開業サポート
多くの自治体で事前協議制を採っているため、申請から実際の事業開始まで数ヶ月を要します。
また、施設基準など、細かい部分は自治体によって異なります。
デイサービスは、施設基準だけを満たせばよいわけではなく、その物件が建築基準法や消防法、その場所が都市計画法などに準拠していなければなりません。
そのため、最近は、建築指導課(自治体により名称異なる)や管轄の消防署で事前協議を必須としています。
デイサービスは、通常の建物とは違い、より高い基準が求められます。現時点で、建築基準法や消防法に準拠した建物でも、デイサービスを行なうことによって基準に合わなくなってしまいます。また、面積によりましては、用途変更などの手続きが必要です。
その他、消防設備の整備や、防火管理者の選任、消防計画の作成・届出なども必要になる場合がございます。
必ず、物件を決める前(改装工事に着手する前)に、関係各所で確認しておかなければなりません。
最近では、都市計画法などもうるさく言われますので、デイサービスが出来ない地域に該当しないかどうかも確認が必要です。
上記のとおり、デイサービスの開業は、指定申請を行なうだけではございません。
図面段階から、当事務所へご依頼・ご相談いただければ幸いです。
※デイサービスや訪問介護など、介護事業の指定申請は社会保険労務士でなければ行なうことができません。
コンサルや設計会社・施工会社が手続きをするのは違法行為にあたりますので、介護事業に精通した社会保険労務士にご依頼ください。
デイサービスの指定申請について(外部サイト)