通所介護と生活介護【共生型サービス】

平成30年4月から共生型サービスが開始されました。

現在、通所介護(地域密着型通所介護も同じ)の指定を受けて運営している事業所で、障がい者の受け入れが可能になる共生型サービスが始まりました。

生活介護として改めて指定申請をして、指定を受ける必要がありますが、施設基準・人員基準は、既に指定を受けている通所介護のままです。

利用定員は、現在指定を受けている通所介護の枠内になります。
(20名で指定を受けている場合は、通所介護と生活介護を合わせて20名です)

共生型サービスの概要はこちらに記載しています

 

サービス管理責任者

生活介護の指定を受けるためには、人員基準としてサービス管理責任者(サビ菅)の配置が必要になりますが、通所介護事業所において共生型サービスとして生活介護を実施する場合は、サービス管理責任者の配置は不要です。

なお、サービス管理責任者を配置したときは加算があります。

 

生活介護の指定申請

始まったばかりの制度のため、自治体によって申請書類などは異なる場合がございます。

神戸市の場合、既に通所介護の指定を受けている事業所は、申請書類のかなりの部分を省略できます。
勤務体制一覧表は、障害福祉用の様式ではなく介護保険用の様式で、職名も介護保険の申請時と同じです。

 

指定申請の代行

オフィス結いでは、共生型サービスとしての生活介護の指定申請や、生活介護、通所介護の指定申請なども代行しております。

 
平成30年9月 1件目の申請を行いました。(この時点で神戸市では2例目でした)

 

キャンペーン

労働社会保険や助成金、給与計算代行などがセットになったキャンペーンも実施しておりますので、共生型サービスをご検討の方は、ぜひご利用ください。

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