訪問介護指定申請は社会保険労務士?行政書士?

Q.訪問介護の指定申請は社会保険労務士の業務?行政書士の業務?

最近の動向としましては、介護事業の指定申請から撤退(HPの該当箇所の削除)をする行政書士もおられます。また社労士の独占業務であると記載している行政書士も出始めました。
行政書士会は、介護保険法に基づく申請(訪問介護・訪問看護・デイサービスなど)は社会保険労務士の独占業務であって、行政書士がこれを行うのは違法であると正式に認めています。

介護の申請

★結論

社会保険労務士の独占業務に該当します。

以下、その理由など。

(1)法律条文を見てみると

社会保険労務士の独占業務は法第2条に記載があります。

社会保険労務士法
第二条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令( 中略 )に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類( 中略 )を作成すること。

この、別表第1に「介護保険法」が明記されています。
訪問介護の指定は、介護保険法に基づく指定申請ですので、上記に含まれています。
つまり、社労士の業務であることは間違いなさそうです。

では、行政書士は業として出来るのでしょうか?

行政書士法
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類( 中略 )その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の2では、行政書士の業務のように見えますが、第2項で、「他の法律において制限されているとできない」となっております。訪問介護の指定申請は社労士法第2条及び第27条によって独占業務とされているため、行政書士法第1条の2第2項に該当する(つまり、できない)と思われます。

(2)ホームページで色々見ていると

社労士さんのホームページには「社会保険労務士の独占業務」であって、行政書士はできない。行政書士が行なえば社労士法違反になる。と書いてあるのをいくつか見かけました。

逆に、行政書士さんのホームページには、社労士はできないという記載は見かけませんでした。

(あくまで私が見たところによる)

(3)税理士さんとの会話で

同じ士業である税理士さんとお話をしたときに、この話題が出ました。
その税理士さんが言うには、
「社労士に聞くと、社労士の独占業務だから行政書士はできない。」
「行政書士に聞くと、いや、そんなことはない。行政書士でも出来る。」
と、周りの社労士・行政書士は言うそうです。

この会話の関係性は、社労士 > 行政書士 ですね。

(4)行政窓口の対応

とある都道府県で指定申請をしようとしたところ、行政窓口から「行政書士は代行できません」という答えが返ってきました。
私はすかさず「社会保険労務士です」と答えることが出来たので問題なかったのですが、その都道府県では行政書士の申請を認めていないのですね。

例)横浜市に掲載されています。
※介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
社会保険労務士が申請に同行された際には「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」をご提示いただくこともありますので、ご持参下さい。

本来、行政窓口がこのようにきちんと違法な申請を選別してくれればよいのですが、現状、行政書士の業務も社労士の業務も、無資格者が手続きしていることが往々にあります。

<追記>
大阪市の申請窓口で貼り紙を見つけました。
介護の申請

(2)と(3)は少し余談になりましたが、(1)や(4)を見る限り、社労士の独占業務であって、行政書士が行なうことは出来ない。というのが結論です。

当事務所は、行政書士と社会保険労務士の両方の資格があるので、どちらにしましても業務を受任することができます。
これから訪問介護など(介護保険法に基づく指定申請の全部)の申請を誰かに依頼しようとお考えの方は、社会保険労務士に依頼しておくと無難です。

CF 助成金の申請(雇用保険法)は社会保険労務士の業務です。