残業減・休日増で最大200万円の助成金【平成30年度助成金情報】

※本ページの内容は、現在(平成29年9月)、国が検討している内容であって確定した情報ではございません。

厚生労働省は、「同一労働同一賃金」の実現を目指すことを柱として、働き方改革法案要綱を提示しました。

要綱の内容は、労働基準法を改正して、残業時間の上限を原則として「月45時間、年360時間」と明記すること。繁忙時は例外に最長「月100時間未満、年720時間」として、罰則も設けることとしています。

 

残業減・休日増で最大200万円の助成金

<職場意識改善助成金の「時間外労働上限設定コース」の拡充>

厚生労働省は、上記働き方改革法案要綱に対応し、残業時間の上限を月45時間・年360時間以下に設定すると最大50万円の助成金を受給できます。

また、月80時間・年720時間超の残業時間だった事業所が、月45時間・年360時間を達成した場合は100万円に引き上げられます。

更に、新たに週休2日制を導入し、1か月あたり4日増で100万円、3日増で75万円、2日増で50万円、1日増で25万円が増額されます。

<まとめ>
・残業時間の上限月45時間・年360時間に設定・・・最大50万円
 月80時間・年720時間から達成した場合・・・最大100万円になる
・週休2日制の導入
 1か月あたり4日増・・・100万円
 1か月あたり3日増・・・75万円
 1か月あたり2日増・・・50万円
 1か月あたり1日増・・・25万円