無期転換ルール適用前に助成金を活用しよう

ご存じですか?無期転換ルール。

有期雇用契約が更新されて5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない雇用契約に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

【注意点】
あくまで、労働者が無期転換の申し込みをした場合のみ、期間の定めのない契約になります。労働者が望まない場合は有期契約のまま継続します。

無期転換ルール
厚労省HPより

 

助成金を活用して無期転換しよう

上記のとおり、法律上の要件を満たせば、期間の定めのない雇用契約に移行します。

それならば、活用できる助成金を使って無期転換・正社員化してはいかがでしょうか。

正社員化・無期転換のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はこちらに詳しく記載しています。

 
無期転換ルールの相談について

大変申し訳ございませんが、無期転換に関する無料相談・電話等での問い合わせ、自分が無期転換に該当するかの判断、自社社員が無期転換に該当するかの判断などは、行っておりません。(顧問先のみのサービスとなっております)