医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
誰でも受講可能です。
受講後、試験を受けて合格した者は医療特管責任者になることができます。
受講料:14,000円(平成26年度)
試験の概要 (平成26年度)
出題形式:2択,4肢択一
出題数:20問
試験時間:30分
合格基準:70%以上
受講した感想など
・全く予備知識がなくても、十分理解できる内容です。
・最後に受ける修了試験の出題箇所は、講義の途中で教えてくれます。
・付箋があると便利です。テキストはかなり分厚く、試験に出るポイントを直ぐに確認できるように付箋を持って行きましょう。
・普通に聞いていれば、合格できるような簡単な試験です。
医療特管責任者の取扱い
医療特管責任者講習の修了者(試験合格者)は、感染性産業廃棄物の特別管理産業廃棄物管理責任者になることができますが、感染性以外の特管責任者になれるかどうかの取扱いは、各都道府県・政令市によって異なります。
下記の3通りがあり、概ね3が多いようです。
また、兵庫県・神戸市は公表されておらず、取扱いについては問い合わせが必要です。
1.両方認められる
感染性廃棄物と感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を取扱う特管責任者として認められる。
2.感染性のみ
感染性廃棄物を取扱う特管責任者として認められるが、感染性廃棄物以外は認められない。
3.医療機関限定
感染性廃棄物を取扱う特管責任者として認められるが、感染性廃棄物以外は医療機関限定で認められる。
その他
特別管理廃棄物とは
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物をいいます。
届出等
一部の自治体では、条例等により届出を要するところがございます。
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置したときに届出が必要
例えば、特別管理産業廃棄物を生ずる病院や診療所を開設したとき
横浜市、名古屋市など
・特別管理産業廃棄物管理責任者を選任したときに届出が必要
東京都、京都市など
※医師、歯科医師、看護師などの資格を有する者は感染性産業廃棄物の責任者講習を受講しなくとも特管責任者になることができます。