小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事業

小規模多機能型居宅介護事業者(介護保険法による小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けた者)は、平成25年10月1日より、自立訓練(障害者総合支援法)、放課後等デイサービスや児童発達支援(児童福祉法)のサービスを提供できることになりました。
※平成25年10月1日以前は、構造改革特区のみ認められていました。

小規模多機能型居宅介護事業所において提供される通いサービスを障害者総合支援法に基づく基準該当自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(生活訓練)とみなすことにより実施します。

 

対象者

1.指定自立訓練の対象要件を満たしていること
2.身近な場所で、指定自立訓練を利用することが困難な障害者であること
3.介護保険給付の対象とならない65歳未満のものであること

 

利用単価

利用するサービス
・指定小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを1回利用する場合

利用者
・障害程度区分3(50歳以上の者にあっては区分2)未満の障害者

支弁基準額
・基準該当機能訓練サービス費又は基準該当生活訓練サービス費の単価と同額

 

基準該当自立訓練計画

小規模多機能型居宅介護の通いサービスを自立訓練とみなす場合には、基準該当自立訓練計画の作成等を行ないます。

 

留意する事項

1.小規模多機能型居宅介護事業所で障害者を受け入れる場合は、小規模多機能型居宅介護事業の利用者のサービスに影響を及ぼさない範囲内の利用としなければなりません。
具体的には、小規模多機能型居宅介護事業所の定員枠内であることが必要となると考えられます。

2.職員が障害者に対して適切なサービスの提供が行なえるよう、自立訓練事業所や放課後等デイサービスに実習や研修等の機会を依頼するなど、職員の資質を向上させるよう努めなければなりません。

3.通いサービスを自立訓練とみなす場合は、基準該当自立訓練計画の作成等を行う必要があります。基準該当自立訓練計画の作成業務は、基準該当自立訓練計画を作成するために必要な研修を受けた者が担当しなければなりません。

 
※まだまだ、制度が始まったばかりということもあり、あまり制度自体が浸透していないことと思われます。事例のない自治体では、担当窓口でも手探り状態になることも予想されます。
各自治体の障害福祉担当や介護保険担当との協議や調整など、十分に行なうようにしましょう。

行政書士・社会保険労務士オフィス結いでは、小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請や放課後デイサービスの指定申請などを代行しています。

小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請(オフィス結い運営サイト)