雇用保険の適用・適用除外などの判断基準です。個々の状況により異なる場合がございますので、必ず役所あるいは社会保険労務士にご相談ください。
適用除外(被保険者とならない者)
・代表取締役
・法人の代表者
・個人事業主
【改正】平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者も被保険者になります。
2つ以上の職場で働く者
生計を維持するに必要な賃金を受ける事業主のみ被保険者となります。
派遣労働者(登録型の場合)
次のすべての条件を満たす場合は被保険者となります。
・同一の派遣元で反復継続して派遣される
・週20時間以上である
取締役、合名会社や合資会社の社員
次のすべての条件を満たす場合は被保険者となります。
・代表者以外
・従業員としての身分を有する(支店長や工場長など)
・労働の対価として賃金が支払われている
監査役
原則として被保険者になりません。
ただし、従業員としての明確な雇用関係がある場合は被保険者となります。
同居の親族
次のすべての条件を満たす場合は被保険者となります。
・事業主の指揮命令下にある
・他の労働者を同様の労働にあり、賃金が支払われている
・事業主と利益を一にする地位(取締役など)にない
家事使用人
次の1と2の両方に該当する場合は被保険者となります。
1.適用事業主に雇用されている。
2.主として家事以外の労働に従事し、例外的に家事に使用される。
在宅勤務者
通常の労働者と同一性(同一の就業規則等が適用される)がある場合は被保険者となります。
学生・生徒
昼間学生は被保険者になりません。
ただし、下記の者は被保険者になります。
・卒業予定者で、卒業後に引き続き雇用される者
・休学中
・定時制
生命保険の外交員
雇用関係が明確な者は被保険者になります。
長期欠勤者
雇用関係がある限り、被保険者となります。
国外就労者
国内において雇用関係がある限り、被保険者となります。
※現地採用は被保険者になりません。
臨時内職的雇用
次のすべての条件を満たす場合は、被保険者となりません。
・生計の主たる部分を賄わない。
・反復継続しない。
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