雇用保険は、失業したときに失業給付を受けたり、職業訓練を受けることができます。
労働者を雇い入れたときは、原則、適用事業所になります。
1.適用を受ける労働者
正社員やパート・アルバイトを問わず、下記の両方に該当する労働者は雇用保険の適用を受けます。
・31日以上引き続きの雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※雇用契約に31日未満の雇止めの明示がないときや、更新の規定がなくても31日以上雇用された実績があるときは適用を受けます。
cf.当初31日以上雇用する予定ではなかった労働者を、引き続き31日以上雇用することが見込まれたときは、そのときから適用を受けます。
2.届出方法
(1)雇用保険被保険者資格取得届を
(2)労働者を雇用した月の翌月10日までに
(3)管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に
提出します。
電子申請も可能です。
3.添付書類
平成22年4月1日以降に適用される労働者については、原則として添付書類が不要です。
ただし、下記に該当する場合は、添付書類が必要になります。
(1)事業主として初めての被保険者資格取得届を行うとき
(2)届出期限を過ぎたとき
(3)過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があったとき
(4)労働保険料の納付が著しく不適切なとき
※私ども社会保険労務士は添付書類が不要です。
※当事務所は電子申請の際の照合省略の承認を受けているため、電子申請の際も添付書類が不要です。
添付書類
・賃金台帳
・労働者名簿
・タイムカード(出勤簿)
・雇用契約書など
※管轄のハローワークでご確認ください。
4.労働者に交付
手続きを行なうと、下記の書類が交付されます。
(1)労働者に交付するもの
雇用保険被保険者証
雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
(2)事業主が保管するもの
雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)
※労働者へは、必ず交付するようにしましょう。
5.その他周辺手続き
上記に先立ち、又は同時に次の手続きも必要になる場合がございます。
(1)初めて労働者を雇い入れるときは、事業主の手続きとして雇用保険適用事業所設置届の提出
(2)同様に、労働保険の保険関係成立届、概算保険料申告書
(3)健康保険・厚生年金の適用を受ける場合は、健康保険・厚生年金保険新規適用届や資格取得届など
社会保険労務士法人オフィス結いでは、上記の手続きをすべて承ります。