労働保険料について

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを指します。どちらも労働者を使用する場合は必ず加入し、保険料を支払わなければなりません。

労働保険には適用除外や免除などの規定があるため、これら適用されない労働者を雇用すると労働保険料はかかりません。

本来加入すべき労働者を加入させないことによって、労働者が失業給付や職業訓練を受けられなくなったり、職場で事故があったときに労災保険が適用されず、会社が全額補償しなければならないといった事態にもなりかねません。

 
<労災保険編>

1.業種によって事業場を分ける

労災保険は、業種によって保険料率が違います。
主たる事業内容(業種)の保険料率が適用されるため、現業と事務を同じ事業場にしている場合は事務職員にも高い保険料率が適用されます。

 
<雇用保険編>

2.被保険者にならない人とは

(1)雇用保険の加入義務は、1週間の所定労働時間が20時間以上となっております。
つまり、20時間未満のパート・アルバイトは雇用保険に適用されず雇用保険料はかかりません。

(2)31日以上の雇用の見込がない人は雇用保険の被保険者にはなりません。
ただし、更新の規定があったり、過去に更新された実績がある場合は該当しません。
一時的に忙しい時期だけ雇用する必要があり、30日以内の雇用契約を締結した場合、雇用保険の被保険者とならないため保険料はかかりません。

(3)その他、昼間学生など
上記の他、雇用保険の被保険者に該当するかどうかの判断は下記に記載しています。

雇用保険被保険者の判断基準

 

3.64歳以上の人

雇用する年の4月1日現在において64歳以上の人は雇用保険料が免除されます。
(会社負担・本人負担とも)

従業員が64歳になったときに気を付けるべき4つのこと

 
<共通編>

4.請負契約や委任契約

請負契約や委任契約は、労働契約とは異なるため、当然に労働保険料はかかりません。
一例としましては、「アウトソーシング」がございます。

クリニックや介護事業所などの診療報酬・介護報酬の請求事務や建物の清掃・管理などをアウトソーシングすることで人件費の削減(節約)が可能になります。
私ども社会保険労務士も、総務のアウトソーシングの一つです。

しかし、昨今、偽装請負といわれる脱法行為が問題になっており、残業代不払いなど労働基準法違反が多発しています。
大手上場企業でさえ、このような悪質な脱法行為を行なっており、行政指導などを受けております。

当法人は、適正な労務管理とコンプライアンスを重視した顧問契約サービスを行っております。