社会保険料について

社会保険料について
社会保険料の過度な削減・節約は、従業員に不利益を与える可能性がございます。
例えば、社会保険料が減ると給与の手取額は増えますが、保険料が安くなる分、将来もらえる年金額が減ります。
また、傷病手当金や出産手当金などの給付額も減ります。

※就業規則の変更等を伴う場合は、従業員の意見を聴いた(意見書を添付)上で労働基準監督署への変更届が必要になります。

<注意事項>
ここに記載したものは、一般的な内容であって、全ての事業者に対して、効果や法令上の有効性を保証するものではございません。参考程度としてください。

 

1.昇給する時期

一般的に4月に定期昇給する企業が多いと思われますが、社会保険料(健康保険・厚生年金)は4月~6月に支給された給与の平均額によって、9月から翌年8月までの等級(保険料)が決まります。

例えば、定期昇給が4月か7月かで社会保険料がかわります。

 

2.残業代

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、4月~6月に支給される平均給与の額で決まります。
そのため、4月~6月に残業が多いと通常の保険料よりも高い等級の保険料になる可能性が高くなります。

ただし、4月から6月に支給すべき残業代を他の月に支給することによって社会保険料を安くすることは違法です。

 

3.通勤手当の支給方法

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、4月~6月に支給される平均給与の額で決まることは上記のとおりですが、通勤手当は給与に含まれるため、通勤手当の支給時期や支給方法によって社会保険料はかわります。

例)6か月分の定期代を4月~6月のいずれかの月に支給するか、4月~6月以外の月に支給するかで社会保険料は変わります。

 

4.各種手当ての支給

(1)皆勤手当の支給
2か月分を奇数月に支給すると、4月~6月のうち、支給されるのは5月だけになります。毎月支給すると4月~6月の3か月分になるのに対し、5月に2か月分支給しますので1か月分、社会保険料の対象から外れ、わずかですが社会保険料が変わります。

(2)手当てと実費
出張手当と旅費・交通費などの実費負担とすることで社会保険料は異なります。その他、住宅手当や福利厚生によっても社会保険料は変動します。

 

5.退職日

末日退職か末日の前日退職かで社会保険料は変わります。

例1)3月31日退職
4月1日資格喪失
社会保険料は3月分までかかります

例2)3月30日退職
3月31日資格喪失
社会保険料は2月分までかかります

 

6.賞与

(1)賞与の支給が年1回の場合
賞与に対する厚生年金保険料は1回150万円が上限になっています。150万円以上は保険料が増加しません。

例)
①毎年6月に100万円、12月に150万円支給
②年1回12月に250万円支給
1年間の賞与額は同じですが、社会保険料は変わります。

(2)賞与の支給が年4回の場合
保険料の標準報酬額の上限は62万円になっています。月給62万円以上は保険料が増加しません。
また、年4回以上支給する賞与は給与として扱われ、年間の支給額を12分の1した額が月々の給与として加算して保険料を計算します。

例)給与が月62万円、6月と12月にそれぞれ60万円ずつ賞与を支給
これを3月、6月、9月、12月にそれぞれ30万円ずつ賞与を支給します。

保険料は、62万円と賞与の1か月分10万円を合わせた72万円が対象になりますが、62万円が上限になっているため、72万円に増えても保険料は変わりません。
つまり、年2回賞与を支給すると、1回あたり30万円に対して保険料がかかりますが、年4回支給することで賞与に対する保険料がかからなくなります。

 
保険料節約ばかりに目を向け過ぎて、合法とは言えないような削減をしないよう、注意してください。
これらのセミナー等もさかんに行なわれており、社会保険労務士ではない者によるコンサルには気を付けていただきますようお願いいたします。