介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請・定款変更登記

平成29年4月1日より、神戸市、西宮市、明石市、大阪市などで総合事業が開始されます。
これに伴い、既存の訪問介護事業所、通所介護事業所は、手続きが必要な場合がございます。

※医療法人が総合事業を行う場合も、株式会社等を同様に定款に記載が必要です。オフィス結いでは、総合事業と合わせて医療法改正による定款変更も合わせて代行いたします。

みなし指定以外の事業者

平成27年3月31日までに、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けていない場合(平成27年4月1日以降に指定を受けた場合)は、みなし指定に該当しないため、新規指定申請の手続きが必要です。

みなし指定事業者

平成27年3月31日までに、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けていた場合は、みなし指定事業者になりますので、平成30年3月31日までは指定の有効期限があります。

ただし、生活支援訪問サービス(神戸市の場合)、家事援助限定型訪問サービス(西宮市の場合)を行う場合は、別途指定申請が必要です。

※本ページの内容につきましては、あくまで参考としていただき、必ず、各市町村の窓口にて確認してください。

指定申請代行

当法人では、総合事業に伴う指定申請を代行いたします。
事業開始後の労務管理、給与計算、就業規則等の整備、助成金の活用は社会保険労務士顧問契約にてサポートしています。

神戸市の総合事業指定申請

平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた事業所
・平成29年1月31日までに郵送にて申請

これまで介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けていない事業所
・平成29年1月27日までに事前協議(事前協議が必須です)
・平成29年2月17日までに申請書提出

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けていた場合
・平成30年3月31日までみなし指定事業者に該当します

みなし指定事業者が、生活支援訪問サービスを行う場合
・平成29年3月15日までに郵送にて申請

他の自治体で指定を受けている場合

神戸市の場合

例えば、西宮市で平成27年4月1日以降に指定を受けた事業所が、神戸市において介護予防・総合事業を行おうとする場合は、神戸市で新規指定を受ける必要がございます。
(平成27年3月31日までに指定を受けていた場合は、すべての市町村でみなし指定の効力を有しますので介護予防サービスの申請は不要です。総合事業の申請は別途必要です。)

なお、各市町村の取り扱いにつきましては、必ず該当する市町村の窓口にて確認してください。

定款変更・登記申請

総合事業を行う場合は、定款の事業目的を追加しなければなりません。
当法人と連携の司法書士にて、事業目的変更の登記申請をいたします。

医療法人の定款変更を代行しています

費用等につきましては、こちらよりお問い合わせください