助成金

助成金は頻繁に改廃され、また要件の変更がございます。
本ページに記載の情報は最新のものではないため、厚生労働省やハローワークのHPにて最新情報をご確認ください。

平成29年 助成金 最新情報

H29.4 キャリアアップ助成金等に生産性要件が加わり、要件を満たした場合は助成金が増額されます。
本ページ上、<>内は、生産性要件を満たした場合の金額です。

キャリア形成促進助成金は、平成29年4月より、改廃されて人材開発支援助成金に名称変更しております。

キャリアアップ助成金 正社員化コース

【新しい制度を導入したときにもらえる助成金】
主な要件は次のとおりです。
・パート、アルバイト、有期契約社員などの非正規職員を6か月以上雇用した後、正社員又は期間の定めのない契約に転換し6か月雇用を継続することが必要です。
・転換後、雇用保険の被保険者であること。
・社会保険適用事業所の場合は、社会保険の被保険者であること(当該労働者が資格要件を満たす場合)。
・有期契約から期間の定めのない契約への転換は、基本給が5%アップしていることが必要です。

【受給金額】
有期から正社員 57万円<72万円>
有期から無期  28.5万円<36万円>
無期から正社員 28.5万円<36万円>
※派遣社員を直接雇用する場合にも助成金の適用があります。

【注意点】
有期雇用期間が5年経過している者は助成金の対象になりません。
無期転換ルールの前に、助成金を活用して正社員化や期間の定めのない契約に移行するとよいでしょう。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」の詳細はこちらに記載しています

キャリアアップ助成金 健康診断制度コース

【職場環境を整備したときにもらえる助成金】
非正規労働者等に法定外の健康診断を述べ4人に実施することが要件です。
(1)定期健康診断 (2)雇入時健康診断 (3)人間ドッグ

定期健康診断、雇入時健康診断は、全額事業主負担、人間ドッグは半額事業主負担する必要があります。

【受給金額】
1事業所1回のみ 38万円<48万円>

【注意点】
所定労働時間が正社員の4分の3以上ある労働者の健康診断は、法律上、事業主の義務です。事業主が義務を負う健康診断を行っても助成金の対象にはなりません。あくまで、法律上義務のない労働者への健康診断のみ該当します。
また、就業規則に盛り込むことが要件になりますので、助成金をもらったから検診をやめてしまうのも、助成金返還の対象になります。

キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース

【新しい制度を導入したときにもらえる助成金】
正社員と非正規労働者の賃金規程等を共通化しようという取り組みです。(同一労働同一賃金の考え方がベースです)次のいずれかの方法になります。
1.正社員と有期契約労働者等の賃金規程を共通化する。
2.正社員と同じ基準の賃金規程を、有期契約労働者等に新たに導入する。

受給要件を満たす労働者は次のとおりです。
1.新しく作成した賃金規定の適用日よりも3か月以上前から適用後6か月以上継続して雇用された有期契約労働者等であること。
2.適用日以降、雇用保険の被保険者であること。

【受給金額】
1事業所1回のみ 57万円<72万円>

キャリアアップ助成金 諸手当共通化コース

【新しい制度を導入したときにもらえる助成金】
非正規雇用労働者に対し、正社員と同一の諸手当制度を導入すること。(正社員と同時に導入でも可能です)
当該制度を6か月以上運用していること。

諸手当は次のとおりです。
[table id=5 /]
※賞与は6か月相当分として50,000円以上支給
※賞与、時間外、深夜・休日手当以外は、1か月相当分として3,000円以上支給
※時間外、深夜・休日手当は、法定の利率に5%以上上乗せして支給

【受給金額】
1事業所1回のみ 38万円<48万円>

【注意点】
諸手当を導入したからといって、その分、基本給などを減額してはいけません。
諸手当の計算方法が正社員と非正規職員で同等でなければなりません。

キャリアアップ助成金 賃金規程等改定コース

【職場環境を整備したときにもらえる助成金】
有期契約労働者等の賃金規程(賃金テーブル)を次の要件を全て満たして改定することが要件です。
1.賃金規程や賃金テーブルを作成し、3か月以上運用している
2.全ての労働者(又は一部の労働者)の賃金規程を2%以上改定し、昇給させる
3.増額改定後、6か月以上運用している
4.支給申請日に改定後の賃金規程(賃金テーブル)を継続している
※職務評価を行う場合は、すべての労働者に対して実施していることが必要です。

【受給金額】
[table id=6 /]
【加算】
3%以上改定した場合、上記金額に加算されます。
・全ての労働者が対象:14,250<18,000>加算  一部の労働者が対象:7,600<9,600>加算
職務評価を活用して実施した場合に加算されます。
・1事業所あたり190,000<240,000>加算

キャリアアップ助成金 人材育成コース

【能力開発を行ったときにもらえる助成金】
有期契約労働者、無期雇用労働者等に一般職業訓練(OFF-JT)や有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOFF-JT+OJT)を実施したときに受給できます。

【受給金額】
1.OFF-JT 賃金助成+経費助成が受給できます。
賃金助成:1時間あたり760円<960円>
経費助成:実費(下記表が上限)

[table id=7 /]
2.OJT 賃金助成が受給できます。
賃金助成:1時間あたり760円<960円>

人材開発支援助成金 キャリア形成支援 教育訓練休暇制度コース

【能力開発を行ったときにもらえる助成金】
下記表のとおり、雇用保険被保険者に対して教育訓練休暇制度を導入し、自らの意思で教育訓練等を受講するための休暇を取得したときに受給できます。
[table id=9 /]

雇用保険の被保険者が、実際に次の日数を取得したときに要件を満たします。
[table id=8 /]
例)20人未満の事業所の場合、1人で5日でも5人で1日ずつ5日でも、延べ5日取得した時点で要件を満たします。(ただし、全ての労働者が休暇を取得できる制度にしなければなりません)

【受給金額】
1事業所1回限り 47.5万円<60万円>

【注意点】
有給の場合、法定の有給休暇とは別に設けなければなりません。
無給の場合、休んだ日は給与が支払われないため、月給制の労働者は賃金控除が必要です。
労働者自らの意思で取得しなければならないため、業務命令など事業所の指示による場合は対象になりません。また、業務に関係のない教育訓練も対象外です。

人材開発支援助成金 キャリア形成支援 セルフ・キャリアドッグ制度

【能力開発を行ったときにもらえる助成金】
雇用するすべての労働者にジョブカードを活用してキャリアコンサルティングを実施することが要件です。
雇用保険被保険者の人数に応じて、下記の人数に実施した時点で要件を満たします。
[table id=10 /]

【受給金額】
1事業所1回限り 47.5万円<60万円>

【注意点】
全ての労働者を対象に、キャリアコンサルタントと定期的に個別面談を実施する契約を締結することが必要です。
事業主は、はじめにキャリアコンサルタントと面談を行い、趣旨などの説明を受けなければなりません。

人材開発支援助成金 キャリア形成支援 技能検定合格奨励金制度

【能力開発を行ったときにもらえる助成金】
技能検定合格報奨金制度(技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度)を導入し、実施した場合に助成されます。
雇用保険被保険者の人数に応じて、セルフ・キャリアドッグ制度と同様の人数に実施した時点で要件を満たします。

【受給金額】
1事業所1回限り 47.5万円<60万円>

人材開発支援助成金 キャリア形成支援 社内検定制度・業界検定

【能力開発を行ったときにもらえる助成金】
社内検定制度、業界検定制度を導入し、実施した場合に助成されます。
雇用保険被保険者の人数に応じて、セルフ・キャリアドッグ制度と同様の人数に実施した時点で要件を満たします。

【受給金額】
1事業所1回限り 47.5万円<60万円>

職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース

【新しい制度を導入したときにもらえる助成金】
新たに次の雇用管理制度を導入し、実施したときに支給されます。
1.評価・処遇制度
2.研修制度
3.健康づくり制度
4.メンター制度
5.短時間正社員制度(保育事業のみ)

上記導入・運用期間終了後、離職率が一定割合で低下したときに、目標達成助成金が受給できます。

【受給金額】
制度導入助成10万円
目標達成助成57万円<72万円>

【注意点】
まず、制度を導入し、実施した時点で、導入助成が受給できます。それぞれの制度毎に10万円ですので、5種類すべて導入すれば50万円です。
制度を実施後、離職率の低下があった場合に、1事業所1回限り、目標達成助成金が受給できます。
つまり、導入は5種類行えば50万円ですが、目標達成助成金は1種類でも5種類でも、受給できるのは57万円<72万円>1回のみです。

職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コースの詳しい説明はこちら

職場定着支援助成金 介護福祉機器助成コース

介護事業者向け★★★
【介護機器を導入したときにもらえる助成金】

機器導入助成
介護福祉機器(運用に要した費用を含む)の25/100(150万円が上限)

目標達成助成
介護福祉機器の導入・運用計画終了から1年間、離職率の目標を達成した場合に助成金が受給できます。
介護福祉機器(運用に要した費用を含む)の20/100<35/100>(150万円が上限)
[table id=11 /]

【対象になる介護機器】
1 移動・昇降用リフト
2 自動車用車いすリフト
3 エアーマット
4 特殊浴槽
5 ストレッチャー

【注意点】
介護機器導入の効果を把握するため、導入前後でアンケートを実施し、回収率80%以上であることが必要です。
アンケートの結果、導入することによる身体的負担の改善率が70%以上であることが必要です。
介護機器の金額がわかるもの(請求書・納品書・領収書など)が必要になります。勘定元帳の提出まで求められる場合があります。(分割払いの場合は既払分しか助成金が支給されない場合があるため、事前に確認が必要です)

介護労働者雇用管理制度助成コース

介護事業者向け★★★
【新たな制度を導入したときにもらえる助成金】

1.介護事業者が、介護労働者の賃金制度(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じたもの)を整備したときに50 万円を受給できます。

2.計画終了から1年経過後、離職率の目標を達成した場合に57万円<72万円>助成金が受給できます。

3.計画終了から3年経過後、目標達成した場合に85.5万円<108万円>助成金が受給できます。

【注意点】
金額は大きいですが、目標達成の難易度はかなり高いです。

人事評価改善等助成金

人事評価制度を新たに整備又は改定し、実施したときに制度整備助成金が受給できます。また、一定の目標を達成したときに目標達成助成金が受給できます。

【制度整備助成】
次の要件に該当する人事評価制度を新設・改定し、実施したときに助成されます。
1.賃金表を定めていること
2.人事評価が年1回以上行われること
3.新制度に適用される労働者が、実施前月とその1年後の賃金を比較して2%以上増加する見込みがあること

【目標達成助成】
目標達成助成金の要件は次のとおりです。
1.人事評価を実施した日の翌日から1年を経過する日において、生産性要件を満たしていること
2.人事評価実施の前月とその1年後の給与をひあっくし、2%以上増加していること
3.人事評価整備計画の申請前1年と、人事評価実施から1年の離職率を比較し、次の目標を達成していること
[table id=12 /]

【受給金額】
制度整備助成:50万円
目標達成助成:80万円

【注意点】
比較する賃金は、時間外・休日手当は除きます。
この助成金は、比較的難易度の高いものに該当します。まずは、取組み易い他の助成金から進めるとよいでしょう。

小規模事業者持続化補助金

【販路開拓等の経費が補助されます】
小規模な事業者を対象に、販路開拓等の取り組みに対してかかった経費の3分の2(上限50万円)が補助されます。

補助対象経費として認められるのは、下記のとおりです。
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買物弱者対策事業の場合のみ)、12.委託費、13.外注費

上記のうち、広告費での応募が多い傾向にあります。ホームページ製作費や広告宣伝費(リスティング広告なども対象)、チラシの作成費(デザイン費なども含む)や折込料金なども対象になります。
75万円の広告費が25万円になりますので、お薦めの補助金です。

【受給金額】
補助対象経費の3分の2(上限50万円)

【注意点】
この補助金は、申し込みをして審査に採択されなければなりません。採択率は年々低下している傾向にあります。
自社の強み、業界の市場動向などを分析し、それを計画書に盛り込みます。自社製品・サービスを見直すよい機会かと思いますので、ぜひ、チャレンジしていただきたい補助金です。

詳しくは下記をご確認ください。
http://www.jizokukahojokin.info/

その他

助成金

一例です。
特定求職困難者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用開発特別奨励金
介護労働環境向上奨励金
・介護福祉機器等助成
・雇用管理制度等助成
介護基盤人材確保助成金
キャリアアップ助成金
試行(トライアル)雇用奨励金
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
キャリア形成促進助成金
職場定着支援助成金

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福祉医療機構の融資

特別養護老人ホームの開設及びこれに伴う社会福祉法人設立の際の、福祉医療機構への融資手続きも行ないます。
また、社会福祉法人設立手続き、特別養護老人ホームの公募申込から事前協議、本申請など、行政手続きも代行いたします。

助成金情報元

※助成金は改廃が多いため、リンク切れの場合がございます。予めご了承ください。
※平成29年3月まではキャリア形成促進助成金という名称でした。平成29年4月より、改廃されて人材開発支援助成金に名称変更しております。

キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

職場定着支援助成金(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html

人材開発支援助成金・旧キャリア形成促進助成金(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html